就職活動について
この度会社を退職して就職活動をします。
離職票をもらい失業保険の手続きをしにハローワークにいきます。
退職理由は自己都合です。

この様な場合にハローワークに登録して就職活動を始めたことを
前の職場に知られてしまうことってあるのでしょうか?
例えばある会社の面接に行ったとして、その会社があなたの了解を得て前の職場に何かしらの確認をする事は考えられます。

身分照会だったり勤務態度を聞いたりとかね。

それ以前、ハローワークに登録した、失業保険受給の手続きをした就職活動を始めたとかまでは知られないと思いますよ。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので

現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。

紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)

以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした

とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。

>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました

(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。

紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。

私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業保険について教えて下さい。失業保険は申請した日の3ヶ月後から支払われるのでしょうか。また、支払われるまでの3ヶ月間はハローワークに通う必要がありすか?
ハローワークにいって、失業保険の認定(日数等)を受けなければなりません。毎日ではないですが 通って、求人票等みて次の就職活動しなければならないのが普通です、失業保険は、あくまでも補助ですから…毎日でなく週1回でも良いですから、3ヶ月ハローワークに行かない 訳にはいきませんよ
失業保険受給期間中に就職が決まりました。
11月4日(金曜)に面接があり即採用され11月7日(月曜)が初出勤です。

月曜~金曜の午前8時~17時までが勤務時間の為ハローワークに行けません。
失業認定申告書に『就職が決まったら出勤する前日までに本人が届出をして下さい』と書いていますがどうしたらいいのでしょうか。
次回の認定日(3回目の認定日で残り支給日数81日)は11月23日で求職活動証明があと1回残っています。
会社に事情を説明してお休みを頂けばいいのでしょうか??
凄く言いにくいのですが…。
認定日も行けそうにありません。
ハローワークに相談する時間がないのですが、このような場合はどうしたらいいのですか?
ご教授お願いします。
おめでとうございます。
でも、勤務開始まで速攻ですね。
基本は「前日」なのですが、ご質問者さんのように
金曜に内定で、月曜から・・・となる事も珍しくはなく、
その場合は土曜日にハローワークが開庁している地域もあるので、
土曜日に行けばいいのですが・・・・。
ただ、当然ですが、土曜日にも行けない人がいますから、
その場合は翌週の月曜日に行きます。
でも、更にそれが駄目なケースもありますから、その場合は
最短で行ける日に事情を説明していかなければなりません。
とりあえず、新しいお勤め先に事情を説明されれば
事情が事情ですから、「ダメです」と言う事は殆どないと思いますよ。
お勤め先や通勤時間がどのくらいか分りませんが、1日休みを
取らなくても午前や午後のどちらかで用件が片付くと思いますし。
お金がありません!どうしましょう。
こんにちわ。

20代女です。

昨年就業先が倒産し無職になりました。

先月アルバイト先が倒産し無職になりました。

お給料も振り込まれていません。

雇用保険に入ってなかったらしく失業保険がいただけません。

就職活動はしています。

しかし貯金が底をつきました。

即急にお金が必要です。

(家賃や水光熱費。)

(奨学金の返済・学資ローンの返済などで。これに関しては今後手続きをする予定です)

新しいアルバイトを見つける

闇金に借りる

夜の世界に入る

そういうの以外で何か手はありませんか?

残念ながら、天涯孤独の身なので親のスネは齧れません。

友達を頼りたいのですが、就職して都会にでてきたので、回りに親しい人が皆無です。

これはもう、ホームレスになるしかないのでしょうか。

お知恵をお貸し下さい。
他の人も書いてますけど、生活保護が受けられると思いますよ。
一度、お問い合わせをすることをお勧めします。

後、ハローワークで生活資金を受けながら職業訓練を受けることも一つの方法かもしれませんよ。
単身者なら、10万円貰う事が出来ますよ。一度、こちらも確認することをお勧めします。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
「失業給付制限中(3ヶ月)に2週間だけ就労した」との解釈で説明します。

①「この間に雇用保険に加入していた場合」
[離職票]が発行されます。
再度、ハローワークにて求職申込をすることとなりますので、認定日が変わります。
待期期間7日間と失業給付制限期間が課されます。既に経過している失業給付制限期間は、算入されます(失業給付制限期間:就労した日数を引いた残日数となる)。

②「この間に雇用保険に加入していなかった場合」且つ14日未満・1週20時間未満
雇用保険に加入していなかった場合には、[離職票]は発行されません。
[退職証明証(任意の様式)]が発行される場合があります。
認定日は変わりません。

③「この間に雇用保険に加入していなかった場合」で14日以上又は1週20時間以上
就職したものと見なされる場合があります。この場合には、認定日が変わります(①と同じ)。
就職したものと見なされなかった場合には、認定日は変わりません。

④ただ単に「失業給付制限中(3ヶ月)にアルバイトを2週間(14日未満で1週20時間未満)だけ就労した」場合
ハローワークに届出する必要はありません。認定日もかわりません。


注:
◇[以上・未満について]
14日未満:14日を含まない
14日以上:14日を含む
1週20時間未満:20時間を含まない
1週20時間以上:20時間を含む


(参考)
失業給付制限後の最初の認定日は、給付はありません。この日より給付日数がカウントされます。
失業給付制限後の最初の認定日には、求職活動実績3回以上が必要です。求職活動実績2回以下の場合、認定は受けられません。
関連する情報

一覧

ホーム