妻(扶養家族)の国民健康保険について

6月に妻が退職し、私の扶養家族として会社の保険組合に加入しました。
現在、子供のことで別居(遠隔地扶養)で過ごしています。

9月に妻が雇用保険(
失業保険)を受給しており、そのことを先週知りました。
受給期間は9~11月のようです。

会社の保険組合に確認をとったところ、扶養を解除して今月は国民健康保険に入るように言われました。


そこで質問なのですが、
おそらく9月からさかのぼって国民健康保険の保険料の請求が来ると思いますが、9月から妻が病院にかかった費用は全額負担の金額で会社から請求されるのでしょうか?
多分そうなると思います。

健保によって違うかもしれませんが
多くの場合は、一度全額健保し支払いをし、
国保に後から請求となると思います。
夫の海外赴任に帯同する予定です。失業保険を申請すべきか悩んでおります。
受給すると扶養にはいれないので、個人で健康保険や年金を支払うことを
考えると、あまり変わらない気がしているのですが、どうでしょうか?
夫の海外赴任に2年間帯同する予定なので、手続きまわりを色々と調べています。
失業保険の延長が可能とのことで申請をしようかと考えたのですが、
失業保険を受給すると夫の扶養にはいれない可能性があるので、国民年金や国民健康保険に
個人ではいることになりそうです。私の年収は約400万円で、国民年金は、
月14,980円、国民健康保険は前年度の収入によるので約20,000円程を
月々支払うとすると、年間約40万円がかかります。
失業保険は、約50万円がいただけそうです。色々、考えると
扶養に入ったほうがお得な気がしているのですが、ご意見頂戴できますと幸いです。
ご主人に同伴されて、失職されるのであれば、当然、ご主人の扶養に入られ、会社からの諸々の恩恵を受けるべきです。
ここで、小細工をすることは、プラスにはなりません。細目をお知りになりたいのでれば、社会労務士を訪ねて、教えて
もらったら良いと思います。会社の規模によりますが、ほとんどの企業は、そこを含めて、家族手当を厚くしています。
夫の転職による引っ越しのため、妻が退職した場合の失業保険の受給について教えてください。
来年の春から夫が再就職するため、現在住んでいる大阪府吹田市から奈良県奈良市に引っ越す予定です。
奈良から大阪へ通われている方は多いそうですが、私は通勤に一時間以上かかりそうなので、私は引っ越しにともない
会社を辞める予定にしています。
この場合、失業保険はすぐ受給されるのでしょうか?
「特定理由離職者」というのがあります。
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者というのがあって、その中で要件として考えられるものは「配偶者の再就職に伴う別居の回避」と言うものがありますが1時間くらいの通勤時間では通勤困難とは認められないと思います。(通常は2時間以上)したがって一般退職者となりますから、給付は3ヶ月の給付制限がつきます。
失業保険


失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします

私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。

めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。

現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。

そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。

本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?


もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?

待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。

扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。

また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。

自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。


今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。

●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。

そして以下AかBを選べというものです。

A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。

選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。

※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。


ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。

今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
賃金額低下により退職し、特定受給資格者になるためには、賃金額が85%に低下したことにより退職した場合ですので、あなたが該当するかどうかは、質問文を読むだけでは分かりません。

労働条件の変更は、原則、労働者の同意がなければできません。就業規則の変更により、変更することはできますが、不利益変更の場合、合理的なものでなければ無効になります。

就業規則等に定めれば、職務調整給に、「残業代、2時間/1日」を含むことができます。しかし、職務調整給額を、職務調整給に含むとされた残業時間で割り、算出された1時間当たりの額が、1.25倍された賃金額でなければなりません。また、残業がなかったとしても、減額することはできません。

あなたが提示された、「A」は、直ちに無効とはいえませんが、就業規則に、賞与の支給規定を定めておく必要があります。まぁ、労働者にとって何の得にもなりませんので、やる気を失わせるだけですね。

「B」の条件で労働契約を結んでも、この契約部分は無効になります。残業代は、残業した時間が属する賃金計算期間内に応答する賃金支払日(給料日)に支払わなければ、労働基準法24条違反ですので、残業代を賞与に代えることはできず、会社の残業代の支払い義務はなくなりません。

労働契約を結び直したとしても、過去2年間の残業代の支払い義務はなくなりません。まぁ、会社と戦う覚悟があるのなら、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談してみたらいかがですか?

<追加>
職務調整給の計算式に関しては、「月の労働時間」が、所定労働時間であり、就業規則等に見込み残業時間を明確に定めておけば、問題はありません。

基本給、職務調整給の他に手当があるのなら、家族、通勤、別居、子女教育、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の手当は割増賃金の計算の基礎に含まなければなりませんが、そういった手当はないでしょうか? そういった手当があるのなら、職務調整給の計算式に含まなければなりません。

職務調整給が、毎月変動せず、定期的に支給されるのであるのなら、「基本給+職務調整給」と「低下前の給料」で判断されます。職務調整給が含まれるかどうか、ハローワークによって基準が若干違いますので、ここでは断言できません。めんどくさいかも知れませんが、必ず会社を辞める前に、あなたの住所地を管轄するハローワークで特定受給資格者に該当するか聞いてみてください。
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