どのような手続きが必要か教えて下さい
去年H20年9月末退職(旦那の転勤の為)その後無職。
去年10月から失業保険給付中です。(今年1月末ぐらいまで。)
去年9月末までの収入は300万程度です。(旦那の扶養には入ってません)

社会保険は退職後、2ヶ月間は任意継続し、
その後は国民健康保険に切り替えました。

医療費は去年の7月にレーシックの治療を受けたので
17万程度でした。

そして、去年の都民税19万の請求が今日きました。

還付ができるだけ多く取得できる手続き方法を教えて下さい。
失業保険の給付日額が高かったから
又はご主人の給料とあなたの失業給付日額の兼ね合いで
ご主人の社会保険の被保険者になれなかったの
でしょうか?

もったいない。退職時点で
ご主人の社会保険の被扶養者になれば
いちばんお得だったのに。

レーシック治療っていうのは
健康保険内ですか?
健康保険内であって
1ヶ月(7/1~7/31)までの自己負担額が
約8万円を超えていたのなら
社会保険事務所に「高額療養費」を請求できます。
それはあなたが退職前に加入していた
社会保険の分で請求できます。
各月で約8万円を超えた分が還付されます。
さらにそのとき入院して仕事ができなかった
ならば、「傷病手当金」ってのも請求できます。
そのためには医師の証明と、会社の証明が必要ですが、
欠勤4日目だったか5日目からの日数分
給与日額のの約6割がもらえますよ!

それと、税金ですが確定申告するべきでしょうね。
退職した会社からもらえる
源泉徴収票と、医療費の領収書(平成20年の領収日になっているもの)
健康保険料(任意継続、国民健康保険)の領収書
国民年金保険料の領収書
または「納付した事実を証明する証明書」が
必要でしょう。

今後も当分仕事をしないなら
ご主人の社会保険の被扶養者になったほうが
健康保険料も、国民年金保険料もかからなくて
断然お得ですよ!
どっちも安くはないでしょうし、
もうすぐ失業給付も終わるんですよね?早急に手続きを!!
雇用保険、年金について教えてください。

55歳の父が30年勤めた会社を退職します。
パーキンソン病のため、会社から促されての退職で、
失業保険金については5ヶ月の支給と言われています。
この場合、どうしても5ヶ月しか保険はもらえないのでしょうか?

ハローワークのHPにある特定需給資格者には認定され、330日間需給されることは可能でしょうか。
もし認定される場合、なにか書類等が必要でしょうか。


また、失業保険の需給が終わったあと、
なにか定期的に収入(手当てや年金の早期需給等)を得ることは可能でしょうか。

その場合にはなにが必要になりますでしょうか。


ちなみに、特定疾患の認定はされていますが、
障害者認定はまだ申請できるほどではないと主治医に言われています。

家族には収入がある程度あるため、
生活保護等は厳しいと思います。

お詳しい方、同様の経験のある方など、アドバイスをお願いします。
離職票に会社都合退職であることの異議申し立てを記入して抗うことはできる。しかし、会社に一身上の都合により退職しますと書いた退職願を軽率にももう出してしまってたらアウト。特定需給資格者の認定の可能性は永遠に失われる。異議申し立てしても無駄な努力に終わるでしょうw
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
確定申告のことでお伺いしたいのですが、

「失業保険」や「傷害保険」にて得た所得や収入についても申告しなくてはいけないのでしょうか?
失業保険の給付金は非課税です。

傷害保険の保険金についても非課税です。
(積立傷害保険等の満期保険金は所得になります)

これ以外に所得がなければ申告をする必要はないと思いますよ。
平成21年に妊娠を理由に会社を退職し、失業保険を受給延長していました。この度、8/9に受給手続きを行い、1回目の9/6になっています。
今までは主人の扶養に入っていたのですが、受給が日額5000円を越えるため扶養から抜けなければなりません。手続きとして、市役所へ行き国民健康保険の手続きをしなければ行けませんがどのタイミングでいけば良いか、またどのタイミングで扶養から抜けるのかがわかりません。またさかのぼって2年間は収入が無いため、国民健康保険?国民年金の減免が受けられるのでしょうか?あまりにも無知で申し訳ありません。
国民健康保険に加入手続きができるのは、扶養の健康保険を抜ける手続きをして
抜けましたという証明 社会保険資格喪失証など を貰ってからです。

その書類を持っていくためです。

国保料は、前年の所得がないならば、かなり低い額になります。
国民年金の免除や減免がうけれるかは、旦那の所得によります。

今の扶養を抜けるタイミングですが、 8/9又は 9/6 です。
健康保険組合に確認下さい。
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