失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。

どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。

*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります

※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します

※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
父が40年間勤めた会社を腰痛のためやむを得ず退職しました。失業保険は、どれくらいの期間もらえますか?
40年勤められたということで、ご年齢は60歳前後でしょうか?

腰痛のために退職されたということが、きちんと証明できれば
60歳未満・・・330日
60歳以上・・・240日

腰痛のため、、が認められなかった場合、、、
残念ながら、150日です。

お医者様に、就労不能の診断書をもらって、会社の方に、腰痛のため就労不能で退職という理由をはっきりと書いていただくと良いと思います。
失業保険に詳しい方お願いします。職業訓練所に入ろうと思い職安に行ったの出すが、失業保険の自給資格の話になりました。
自営業をしてましたが、20年ほど前に少し2年位務めていた時に、失業保険を掛けていた事があります。後2社ほど、3ヶ月程づつ期間労働者として勤務してう居りました。このときも失業保険をかけていました。失業保険は貰ってません。失業保険の事詳しい方教えてください。
離職前2年間に被保険者であった期間が通算して12ヶ月以上必要です。
【通算】ですので、2社3社と変わっていても、過去2年間に12ヶ月以上
雇用保険を払っていれば受給資格はあります。

ただ、あなたの場合20年前との事ですから、この2年はもう無効です。
次に期間労働者として勤務していた期間は合計6ヶ月ですから
失業給付の受給資格はありません。
失業給付が無くても、職業訓練に通うことは可能です。
1日500円の通所手当てと交通費のみの支給となります。
総支給が約38万で
60歳で定年するので新しく職を探そうと思います

その間収入がないのですが
失業保険はもらえるのでしょうか?

もしかしたら今の会社でアルバイトの形で
総支給約19万円くらいで働けるかも
しれないのですが

2ヶ月ほどしか雇ってもらえないかも
しれません

そうなると過去の給料の実績が
38万、38万、38万、38万、19万、19万
となるので

失業手当も下がるのでしょうか?
65歳までの継続雇用制度がない60歳定年は違法です。念のため。

〉失業保険はもらえるのでしょうか?
「条件を満たしていれば」としか答えようがないんですが……。

〉失業手当も下がるのでしょうか?
バイト期間も雇用保険に加入しており、各賃金締切期間の賃金支払基礎日数が11日以上なら、お見込みの通り。
母親が自己都合で会社を(3/20)退社しました。
保険を私のトコロに入れたいのですが、直ぐには出来ないものなのですか?

退職したので保険証は切れると思いますが、医者とかの時はどうなるのでしょうか?

無知なので教えて下さい!

母は失業保険を貰うつもりです。いつ頃かわかりませんがパートとして働くようです。
被保険者証が出るまでは実費扱いとなり、被保険者証が出来次第、還付手続きを取る必要があります。
失業保険の手続きをすると「雇用保険受給資格者証」が出ますので、雇用保険の日額がいくらか確認しましょう。
日額3,611円未満(60歳以上は5,000円未満)であれば、3月21日から扶養に入れることは可能です。
但し、被保険者の年収の2分の1未満であることも条件となります。
関連する情報

一覧

ホーム