失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
>初回の認定日は5月9日でした。

ということは2回目の認定日は8月1日になります。

>ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが

それは所定給付日数が7月23日から始まるという意味で、その日に振り込まれるという意味ではありません。
7月23日から2回目の認定日の8月1日の前日の7月31日までの8日分が2回目の認定日の8月1日の平均3,4日後に振り込まれます。
もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます。
8月3日と4日は金融機関の休業日ですから、最初の振り込まれるのは8月の6日か7日当たりになるでしょう。
失業保険の手続きについて
2月に自己都合で退職しました。

そこで、失業保険の手続きをしようと考えていますが、

退職してから何日間の間に手続きしなければならないというような決まりはあるのでしょうか?
特に決まりはありませんが、有効期間があります。
離職日(退職日)から1年間が手当の受給可能期間になりますので、手続きが遅くなれば所定給付日数満了まで受給できないこともあります。

ところで、離職票はお持ちですか?
離職票は辞めた会社から発行されるもので、それがなければ受給手続きが進みません。
それと自己都合退職と言うことで、今から手続きされて最初に基本手当の支給(振込み)があるまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
現在、失業保険給付金を給付していますが来月で満了になります。
しかし、パニック障害を発病したために現在は通院を始めました。

この場合は傷病手当金を申請できますか?
また、できるのであれば申請の仕方がわかりませんのでアドバイスお願いします。
現在、基本手当受給中で、15日以上病気のため、求職活動ができなければ、基本手当に代わり、基本手当と同額で、基本手当の残日数内で「傷病手当」を受給することが可能です。

「傷病手当」の支給要件に該当する人が仕事に就くことができない理由がなくなった後における基本手当の支給日の直前の認定日、支給がないときはその人の受給期間満了の日から起算して1ヶ月を経過した日までに、「傷病手当申請書」をハローワークへ提出します。
特定受給資格者 についてお尋ねします。
友達が産前5週ぐらいで会社を退職しました。
現在は失業保険の受給期間延長の届出をして休職中です。
彼女は15年正社員で継続勤務をしていた会社を辞めました。
ハローワークでは120日分失業保険がもらえるといわれたらしいです。

たまたま『特定受給資格者』を見ていると資格者の条件の中に
・妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
とあり、これは友人に当てはまり、120日ではなく210日分失業保険がもらえるのでは?と
思ったりもしました。

実際にはどうなのでしょうか?
妊娠で受給期間延長をされた場合は「特定理由離職者」になります。
その場合は受給日数は自己都合と同じで給付制限3ヶ月がないだけです。
210日というのは会社都合(特定受給資格者)でなければなりません。
「補足」
何を見ておっしゃっているのでしょうか。妊娠による退職は特定受給資格者ではありませんよ。
妊娠で受給期間延長を受けた場合は特定理由離職者になります。
要件の一部を抜粋して貼っておきます。
「妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはなりません」
「補足2」
契約社員の一部では「特定理由離職者」が「特定受給資格者」と同等な扱いを受ける場合はありますが、妊娠の場合は対象外です。
失業保険について。
現在契約社員として2年半働いており今年の3月いっぱいで契約期間満了(契約更新ぜずに)で退職します。
この場合、待機期間+給付期限がなくすぐにもらえる場合があるとサイ
トに書かれてました。
しかし私はこの度結婚に伴い転居する為、特定理由離職者としても対象になります。
前者と後者では貰える日数も後者の方が多くなると書かれていたのですが、実際にはどれくらい増えるのでしょうか?
また離職票の退職理由はどのようにすれば良いのでしょうか?

よろしくお願いします。
「自己都合退職」だと給付制限あり、「特定理由離職者」だと給付制限がありません。

主様が特定理由離職者と認められれば給付制限はつきません。

所定給付日数については、「年齢」と「雇用保険加入期間」によって違います。

ミニマムは「全年齢の雇用保険加入期間が1年未満のもの」で給付日数は90日、マックスは「45歳~60歳の雇用保険加入期間が20年以上のもの」で給付日数は330日です。

主様の場合雇用保険加入期間は「1年以上5年未満」となりますが、45歳までは90日、45歳~60歳は240日、60歳~65歳は180日のそれぞれ所定給付日数となります。

up_to_me_hirokoさん
関連する情報

一覧

ホーム