失業保険の受給について。

4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。

離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?


受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?

すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。

②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。

次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
派遣社員で働いてる女性の方、また雇用保険受給経験がある方に、どうかアドバイスお願いします。現在12月一杯までの契約でフルで働いています。既婚、小学生の子供がいます。
1月からのことで、今二つの選択肢で迷っております。皆様のご意見お聞かせください。
①別の派遣会社から仕事の案件が来ました。就業環境もよく、近所だし、私としては結構狙っていた場所でした。
ただ、期間は3月末までで、延長の可能性については100%の保証はない状態です。延長の可能性はゼロではないけれど、確実ではないと。そこは役所関係の職場なので、また入札があるし、もしかしたらその後派遣は雇わないかも知れないとの事でした。
もともとはパートさんでまかなっていたポジションだったそうです。

②失業保険がもらえるかもしれない
今の派遣会社さんからの提案で、1月待ってくれれば2月の時点で離職票を発行してくれるとのことでした。そうなると会社都合の離職になり2月から雇用保険が給付されるとのこと。今までこういうことを派遣会社側から提案されたことがなかったので、びっくりしました。

働かずして(全額ではないですけど)お金がもらえるし、家事もたまっていたのでそれをやりながら、次の仕事に向けて(春になればまた案件も出るでしょうし)充電できます。主人は②がいいと言います。
①と②の金額の差は月で言うと3万位です(①の方が上です)

本当にどっちにしようか悩んでいます。①の仕事が、もし長期だったら飛びつくのですが・・3月で終わりは終わりなんです。会社側がいてほしいと思ってくれても、結局入札があるので、ある意味賭けみたいなものです。
色々な人に意見を聞いてますが人によっては①を断るのは勿体ない!と言います。

長い文章になりましたが、同じ女性の方、色々な意見をお聞かせ願えませんか?
以前派遣でフルタイムで働いていて、過去に官公庁での派遣経験もある現在雇用保険の待機期間のものです。

ご質問の中で、1点気になる点がありましたので書き込みさせていただきます。(すでにご存知の内容も含まれていたら、申し訳ありません。)

①と②では、書かれた内容だけではどちらを選んでも悪くない、という条件ではありますが、(雇用保険の受給が始まると「国民年金」「国民健康保険」の支払いが発生しますので、今までにない「持ち出し」が発生します。

私の場合は、契約修了後1ヶ月の待機期間を待たずして離職票を出してもらったので、「自己都合退職」になりましたが、雇用保険が始まるまでの間は、主人の「健康保険上の扶養」に入れてもらい、その期間だけは持ち出しゼロで過ごしています。

来月雇用保険の受給が始まる予定のため、「健康保険上の扶養」から外れる必要があり、国保の額を試算しようとしたとき(お恥ずかしい話初めて知ったのですが)扶養に入ってない状態で働いていた私の国保の金額ですが、「世帯収入」の額で決まることがわかり、主人と自分の前年度の世帯収入で試算すると限度額いっぱいの金額になり、月4万近くになることがわかりました。

質問者様の場合、すぐ雇用保険の受給が始まるため、派遣会社の健康保険の任意継続をなさるかもしれませんが、任意継続でも今払っている派遣の健康保険の金額×2になるので、試算なさるときにご注意ください。(勤務時は派遣会社が半分だしてくれていたのが、全額自己負担になるため)

また、国民年金の月額は約1.5万かかりますので、その点も踏まえてお考えになるのがよろしいかと思います。

それと、(私が勤めていた派遣会社では、市民税は個人が自分で納めるようになっていたので書かせていただきますが)、②を選んだ場合、来年の1月~12月まで(質問者さまの場合、雇用保険受給後の5月頃からなので8ヶ月分の所得)によっては、翌年の税金が非課税になる可能性もあります。

質問者様の月の手取り額などわからない上で書かせていただき、また余計に悩む項目を増やしてしまったかもしれませんが、今回の質問を読んだ印象で、質問者様は3ヶ月充電なさった後でも仕事紹介をいただけそうに思えましたので、今までのご自分にお疲れ様、でもよいかと思っております。

長文になりましたが、質問者様にとって最もいい答えがでることをお祈りいたします。
退職後の手続きについて教えてください。
2月末に会社を自己都合で退職しました。
保険のほうは国民健康保険に切り替えようと思っています。
失業保険なのですが、手続きをしてから3カ月後の支給になりますよね。
さすがにそれまでには転職できてると思うのですが、
それでも絶対にハローワークで何か手続きをしないといけないのでしょうか。
行かないと何か損がありますか?
それと、退職の際に、5月までの住民税を一括で払いました。
これが返ってくるのは年末調整ですか?
それとも5月まで免除になるのでしょうか?
失業手当は、申請しなければもらえません。

まず、ハローワークに離職票を提出してから7日後から失業認定となります。

自己都合による退職なので、3ヶ月間は給付制限期間といいます。

ただ、給付金は貰えなくても認定日(ハローワークから指定されます)には必ずハローワークに行かないといけません。

失業手当の支給は、制限解除の次の認定日から支給となりますので、失業手当が支給されるのは、大体ですが4ヵ月半ぐらい先になります。

また、住民税は前年度の収入に関して課せられるものなので、免除にはなりません。
失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
失業保険について質問です。
私は去年の10月まで働き退職し、12月に出産しました。
失業保険の延長はしてあります。
そろそろ働きたいと考えていますが、私がもらえるのは
失業保険ですよね?
育児給付金とはなんですか?
あと失業保険というのはギリギリでもらったほうが
たくさんもらえますか?
〉育児給付金とはなんですか?
育休を取った人に対する賃金保障です。
育休中は給料が出ませんからね。

〉あと失業保険というのはギリギリでもらったほうが
たくさんもらえますか?
「ギリギリ」というのが何の期限か分かりませんが?

失業基本手当は、退職後1年で権利がなくなります。受給中であっても、1年の時点で打ちきりです。
だから、出産・育児で働けない場合、権利がある期間を延長する制度があるのです。あなたはそれを申請したんですが?
国民年金の支払いについて。
4月に結婚するため、今年の3月いっぱいで仕事を辞めて、5月から失業保険を3ヶ月貰いました。


4月は旦那さんの扶養に入っていましたが、5月からは国民年金と国民健康保険に入りました。

9月末までキチンと支払って来たのですが、最近、旦那さんに失業保険貰ってる間も扶養になってるから国民年金には入らなくて良いんじゃない?と言われました。

1、扶養になってたら国民年金に入らなくて良いんですか?

2、もし入らなくて良いなら今まで支払っていたお金は帰ってきますか?

因みに国民健康保険は12月までは入っていないといけなくて、1月からまた旦那さんの会社の保険証になるみたいです。
税制上は、実際には「扶養に入っている状態」というのはありません。
1年が終わってみて、結果的に所得が38万円以下、あるいは76万円以下だったら配偶者が控除を受けられる、というものです。
収入の種類が給与収入の場合、給与所得控除65万円を引いた金額が給与所得になります。
あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を申告して自分の所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税できます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して、所得税と住民税をいくらか節税できます。
雇用保険の失業給付は非課税なので、税制上の‘所得’には加えません。
また税制上の扶養の話は、社会保険の扶養の話とは何の関係もありません。

社会保険の扶養:社会保険とは一般に健康保険+厚生年金のことです。
旦那さんが職域で健康保険・厚生年金に加入している場合、あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。 保険料はタダで、その分旦那さんの保険料が高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
これが社会保険の扶養ですね。

この場合の月収には雇用保険の失業給付も含みます。
雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者にも国民年金第3号被保険者にもなれません。
受給中は自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになります。
雇用保険の受給が終われば、再度旦那さんの被扶養者になれます。

旦那さんが加入しているのが「全国健康保険協会」の場合には、それでOKなのですが、○○健康保険組合だと過去の収入をとやかく言って○月までは扶養認定しない、というケースがあります。
1月にならないと扶養認定してくれないなら、旦那さんの加入している健康保険は○○健康保険組合です。
ただし、失業給付の受給が終わっていて、現在の月収が108,333円以下なら、国民年金第3号被保険者には該当します。国民年金を払う必要はありません。
旦那さんに言って会社に「国民年金第3号被保険者該当届」を出してもらってください。
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